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育児と仕事の両立のための働き方選択制度とは?育児中のパパ目線で厚労省の資料を基にわかりやすく解説!

アーティスト
皆さんこんにちは。minisatoと申します。

本ブログは音楽と将棋に関する投稿を中心としていますが、現在二児の育児中であることから、たまに育児に関するお役立ち情報についても発信していきます。

我が家では現在、妻が育休を取り子供を家で見ています(私も第一子では2週間、第二子では2ヶ月程度の育休を取得しました)が、近い将来、妻も仕事復帰したいと考えております。そんな中、育児と仕事の両立に向けた新たな制度に関する情報があったためご紹介し、私見も書きたいと思います。

育児と仕事の両立に向けた働き方選択制度とは?

厚生労働省の発表によると、2024年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、2025年4月1日から段階的に施行される予定とのことです。

主な改正内容は下記の通りとなっています。

1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

育児・介護休業法について|厚生労働省

今回の記事では、1つ目の項目「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」(以下、本制度)について詳しく説明していきます。何だか小難しい文章なので、なるべくわかりやすくお伝えします。

本制度の目的

まずは、本制度の目的について整理していきます。

厚生労働省が公表している資料によると、改正の趣旨は下記の通りとなっています。

子の年齢に応じてフルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなっていくこと(女性・正社員)などから、男女とも希望に応じて仕事・キャリア形成と育児を両立できるようにしていく必要がある。

労働者の仕事と育児の両立支援のニーズに対応するためには、「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度等の周知とその利用の意向を確認するとともに、子や各家庭の状況に応じた個別の意向に配慮する必要がある。

令和6年改正法の概要|厚生労働省

以前は、お父さんがバリバリ働き、お母さんは専業主婦またはパートという働き方が定番だったのではないでしょうか。

しかし、今の時代は共働きが主流で、育児とのバランスさえ取れればお父さんもお母さんも正社員としてフルタイムで働きたい!と考える家庭が増えています。

事業主側は働き方に選択肢があることを周知した上で労働者にどのように働きたいか意向確認し、労働者ごとに対応していく必要があるという内容になっています。

このような時代の変化に対応すべく、仕事と育児を両立することを目的とした制度であり、育児中のお父さん、お母さんや妊娠中の方、今後子供が欲しいと思っている方にとっては興味深い内容ではないでしょうか。

本制度の概要

続いて、本制度の概要について整理していきます。

厚生労働省が公表している資料によると、本制度には5つの項目があり、概要は下記の通りとなっています。

尚、この記事に関心のある方なら当然と思われるかもしれませんが、これらの制度は男女ともに利用可能となります。

① 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。

※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

令和6年改正法の概要|厚生労働省

これを読むだけでは少しわかりにくいため、今回の改正内容を子の年齢ごとに簡単な言葉に直しながら整理すると次のようになります。

3歳未満の子に関する措置

妊娠、出産の申出時や子が3歳になる前に、事業主側が労働者の仕事と育児の両立に関する要望を聞くことを義務付ける(⑤)

事業主の努力義務にテレワークを追加する(④)

3歳以上小学校就学前までの子供に関する措置

事業主が柔軟な働き方を実現するための措置(※)のうち2つを選択、導入し、労働者が選択できるようにすることを義務付ける(①)

親の所定外労働の制限 (残業免除) の対象とする子の年齢を小学校就学前までに拡大(②)

〜小学校3年生までの子供に関する措置

子の看護休暇について下記3点の変更(③)

1.子の行事参加(入園式、入学式、卒園式)や感染症等による学級閉鎖等の場合にも取得可能にする

2.対象となる子を現行の小学校就学前までから小学校3年生までに拡大

3. 勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

本制度はいつから始まるの?

施行期日は2025年(令和7年)4月1日ですが、①と⑤は公布日(2024年5月31日)から1年6ヶ月以内において政令で定める日、つまり2025年11月30日までに施行される予定ということですね!

育児中のパパ目線での私見

私は労働者(サラリーマン)であり子育て中の父です。我が家ではまだ子供を保育園に預けていないのですが、今後保育園に預けたいと考えており、その後の働き方について悩んでいるところでした。

そんな中、仕事と育児の両立のための法改正が行われ、近日施行されることを知り、本記事にまとめさせていただきました。

本制度は、事業主側からすると働き方の制度の見直しが必要となり、面倒だ、大変だと思われるかもしれませんが、私はこの制度がむしろ事業主のための制度と言えるのではないかと感じています。

理由は、労働者の離職防止です。私が勤める会社も、少しずつ今の時代の制度に追いつく努力をしているものの、昭和から続く中小企業であり、根本的な改革は程遠いと感じられます。

私は子供を授かり育休も取得することで、子供がいなかった時と子供が生まれた後では生活スタイルが全く違うことを実感しております。子供が生まれる前は残業や出張など何の抵抗もなく出来ましたが、子供がいるとそうはいきません。

我が家では、現時点では妻が育休を取得してくれているものの、上の子がまだ会話も出来ない年齢であり、子供2人を大人1人で見るのはかなり厳しいです。

仕事内容や人間関係には大きな不満やストレスはないものの、所属している勤務地とは異なる場所で働かざるを得ない(早朝に家を出て、帰りも遅くなる)日や出張も多く、近い将来引っ越しを伴う異動の可能性もあるなど子育てとの相性が悪いと感じており、今の働き方では私の思い描くライフスタイルにはならないと感じられ、転職が視野に入ります。

また、職場の育児に対する理解も低いと感じます。育休の取得や時短勤務、残業免除などの制度は一応整っており、承認はもらえるものの、上司はあまり納得していない様子で取得しづらいなと感じます。

職場の先輩(男性)は、二児の父ですが引っ越しを伴う異動を命じられ、奥様も働いていて自宅も購入済みなので単身赴任となりました。

奥様が子育てに疲弊しすぎたのを機に元の勤務地に帰ってきましたが、この会社じゃ仕事と育児の両立は無理だと考え、程なくして退職されました。

私の場合は勤務地が家から遠くなるケースが多いのが一番の悩み所ですが、他にも残業が多すぎる場合や育児と両立するための制度が整っていない会社などもあるのではないでしょうか。

このように、仕事と育児の両立の観点から転職を考えるお父さん、お母さんもたくさんいるのではないか?というのが私の考えであり、本制度に則って働き方を見直すことは事業主にとって、従業員の離職防止につながると考えられます。

もし本記事を読んでくださる事業主側の方がいらっしゃったら、義務だから仕方なくやるのではなく、「人材確保のための大事な制度だ」という考えで働き方の見直しをして頂けますと幸いです。

まとめ

  • 2024年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正された
  • 改正内容の中に、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」がある
  • 3歳になるまで、小学校就学前までなど、この年齢ごとに働き方を柔軟にする措置が義務付けられる、または努力義務となる
  • 私見として、本制度は労働者側だけのためではなく、事業主側のための制度でもあると考えており、事業主の方には真剣に働き方の見直しに取り組んで欲しい

 

本制度に関する詳細は厚生労働省のHP内「育児・介護休業法について」に下記2点の資料が公開されておりますのでご参照ください。

  • 令和6年改正法の概要
  • リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

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